メニュー

禁煙外来

2006年4月より禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。禁煙治療では飲み薬を使って、ご自分でされるよりもずっとラクにそして確実に禁煙をすることが可能です。

禁煙治療を受けることのできる方

以下の要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。

  1. ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
  2. 35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
  3. 直ちに禁煙することを希望されている方
  4. 禁煙治療を受けることを文書により同意された方

禁煙外来をご希望される方は、お電話(042-772-1310)でお問い合わせをお願いいたします。

 

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME